地域事務局運営要領・規程
●「エコアクション21地域事務局 東京中央」 認証・登録制度実施要領
1.総則
本要領は、特定非営利活動法人 杉並環境カウンセラー協議会(以下「SECA」という)が、(財) 地球環境戦略研究機関(IGES)持続性センター(以下「中央事務局」という)より認定された「エコアクション21地域事務局 東京中央(以下「地域事務局 東京中央」という)」のエコアクション21認証・登録制度を公正かつ円滑に運営するため定める。
2 「地域事務局 東京中央」の運営体制
2.1 認証・登録の体制
エコアクション21認証・登録制度は、以下の体制で運営する。
2.1.1 委員会等
1)「地域事務局 東京中央」は、「中央事務局」と密接な連携をとり、エコアクション21に係る事業者の認証・登録及びエコアクション21の普及促進等を行う。
「地域事務局 東京中央」には諮問機関として、「エコアクション21地域事務局 東京中央 地域運営委員会(以下「地域運営委員会」という。)」、「エコアクション21地域事務局 東京中央 地域判定委員会(以下「地域判定委員会」という。)」をおく。「地域運営委員会」、「地域判定委員会」の委員は「SECA」の理事長が委嘱する。
① 地域運営委員会の構成・審議事項
地域運営委員会は、事業者関係団体、環境保全関係団体、環境保全に関する学識者及び関係行政機関などの各界の有識者によって構成し、エコアクション21地域事務局 東京中央認証・登録制度実施要領、地域判定委員会規程、その他の各種規程、その他エコアクション21認証・登録制度の運営に関する重要事項を審議する。
② 地域判定委員会の構成・審議事項
地域判定委員会は、事業者の環境への取組などに関する専門家や有識者によって構成し、事業者の認証・登録の可否等に関する事項等を審議する。
3.エコアクション21における事業者の認証・登録
3.1 エコアクション21における事業者の認証・登録の要件
エコアクション21において認証・登録を受ける事業者は、環境省が策定したガイドラインの要求事項に基づき、以下の各号を満たした取組を実施しなければならない。
1)ガイドラインの要求事項に基づき、計画(Plan)、計画の実施(Do)、取組状況の確認・評価(Check)及び全体の評価と見直し(Action)の、PDCAサイクルの環境経営システムが適切に構築されていること。
2)ガイドラインの要求事項に基づき、構築された環境経営システムが適切に運用・維持され,機能していること。
3)ガイドラインの要求事項に基づき、必要な環境関連法規を遵守する仕組みが構築され機能していること
4)ガイドラインの要求事項に基づき、必要な環境への取組(二酸化炭素・廃棄物・水使用量の削減など)が適切に実施されていること。
5)ガイドラインの要求事項に基づき、環境活動レポートが適切に作成され、公表されていること。
3.2 エコアクション21審査人による審査
エコアクション21の取組を実施した事業者は、ガイドラインの要求事項への適合状況について、以下の手順により、認定された審査人による登録審査を受審しなければならない。
1)受審事業者は、登録審査申込書に環境活動レポート及びその他の必要書類を添えて、エコアクション21の登録審査(書類審査及び現地審査)を「地域事務局 東京中央」に申し込む。
2)「地域事務局 東京中央」は、受審事業者からの申し込みを受け付け、これを受付簿及び受審事業者一覧表に取りまとめ、整理する。
3)受審事業者が希望する場合には、事前準備のためのコンサルタントおよび登録審査を担当する審査人を紹介又は斡旋する。
4)受審事業者は、審査人を指名し、「地域事務局 東京中央」に通知する。
5)「地域事務局 東京中央」は、指名された審査人にその旨を連絡し、審査人の承諾を得る。
6)指名された審査人は、受審事業者と認証・登録の範囲、審査工数及び現地審査の日程等に関して協議の上、登録審査計画書を作成し、受審事業者及び「地域事務局 東京中央」に送付する。
7)受審事業者は、登録審査計画書の内容に疑義等がなければ、審査人に必要書類等を送付し、書類審査を受審する。
8)書類審査によりガイドラインの要求事項に適合していると認められた受審事業者(不適合があれば是正処置後)は、審査人による現地審査を受審する。
9)現地審査によりガイドラインの要求事項に適合していると認められた場合は、審査人は、受審事業者からの審査費用の振込みを確認後、「地域事務局 東京中央」に審査報告書、環境活動レポート、審査で収集した文書、記録,その他の資料一式を提出する。なお、ガイドラインの要求事項に適合しているが、改善を必要とする事項等があった場合は、その対応策を審査人と協議の上、必要な取組を実施する。
10)受審事業者は、審査人の審査結果について異議がある場合は、「地域判定委員会」に異議を申し立てることができる。「地域判定委員会」の決定に異議がある場合は、さらに「中央事務局判定委員会」(以下「中央判定委員会」という)に異議を申し立てることができる。
11)受審事業者は、審査人からの当該登録審査に係わる費用及び旅費に関する請求に基づき、直接、審査人に支払う。
3.3 エコアクション21認証・登録手続規程の遵守
エコアクション21認証・登録制度に基づく審査の申込をした受審事業者は、別に定める「エコアクション21認証・登録手続規程」を遵守しなければならない。
3.4 「地域判定委員会」による審議
「地域判定委員会」による審議は、次の手順による。
1)「地域判定委員会」は、審査人から提出された審査報告書、環境活動レポート等により、認証・登録の可否を審議し、判定し、「地域事務局 東京中央」へ判定結果を報告する。
2)「地域事務局 東京中央」は、受審事業者に「地域判定委員会」の判定結果を通知し、「中央事務局」へ、受付簿、登録審査申込書、審査報告書、環境活動レポート、認証・登録推薦書及びその他必要書類を送付する。
3)受審事業者は、「地域判定委員会」の判定結果について異議がある場合は、「中央判定委員会」に異議を申し立てることができる。
3.5 事業者の認証・登録
事業者の認証・登録は、次の手順によって行われる。
1)「中央事務局」は、「地域判定委員会」の審議によりガイドラインの要求事項に適合していると判定した場合は、判定結果を受審事業者に通知するとともに、認証・登録申請書、「エコアクション21認証・登録制度に基づく認証・登録契約書」(以下「契約書」という)及びその他の資料を送付する。
2)通知を受けた受審事業者は、所定の認証・登録料を、振込み手数料を負担の上、銀行振り込みにて納付し、契約書に署名、押印の上、認証・登録申請書とともに「中央事務局」へ返送する。
3)「中央事務局」は、認証・登録料の振込みを確認し、認証・登録契約を受審事業者と締結した後、認証・登録証を発行し、受審事業者を「エコアクション21認証・登録事業者」(以下「認証・登録事業者」という)として認証・登録する。
4)「中央事務局」は、認証・登録事業名、認証・登録範囲及び環境活動レポートを、ホームページにより公表する。また、必要に応じて追録・改訂をする。
3.6 認証・登録の期間、中間審査
認証・登録を受けた事業者の認証・登録の期間、中間審査は以下のとおりである。
1)事業者の認証・登録の期間は、2年間とする。
2)事業者は、認証・登録を受けた後、原則として11か月後から1年2か月後以内に、審査人による所定の中間審査を受審しなければならない。
3)認証・登録後、初回の中間審査は、原則として現地審査を実施するが、認証・登録の更新後の中間審査においては、必要に応じて現地審査を実施する。
4)中間審査により、ガイドラインの要求事項に重大な不適合が発見された場合は、改善の指示を行ない、改善されない場合は「地域判定委員会」の審議により、認証・登録の一時停止あるいは取り消しを「中央事務局」へ提起する場合がある。
3.7 認証・登録の更新
認証・登録の更新は、次の手順で行なう。
1)事業者は、認証・登録を受けた後、2年以内に、審査人による所定の更新審査を受審しなければならない。
2)更新審査により、ガイドラインの要求事項に適合していると認められた受審事業者は、「地域判定委員会」の審議の上、認証・登録を更新することができる。
3.8 受審事業者の機密等の保持
「地域事務局 東京中央」及び審査人は、受審事業者及び認証・登録事業者の業務上知り得た情報及び入手した業務に関する情報(既に事業者が公開している企業情報、事務局がホームページ上で公開する認証・登録関連情報及び環境活動レポートを除く)について、その管理を適正に行うとともにその機密を保持し、これらを第三者に開示しない。
ただし、法的要請による場合は受審事業者及び認証・登録事業者に事前に通知し、情報を開示する。機密保持は認証・登録契約終了後も継続する。なお、「地域事務局 東京中央」及び審査人は、機密保持を含む「地域事務局 東京中央」及び審査人としての遵守事項について、「中央事務局」に誓約書を差し入れる。
[附則]
この実施要領は、平成17年7月16日から施行する。
別表:認証・登録料(2年分)
従業員数 料金
10人以下 50,000円+ 2,500円(消費税)
11人以上300人以下 100,000円+ 5,000円(消費税)
301人以上500人以下 150,000円+ 7,500円 (消費税)
501人以上 200,000円+10,000円 (消費税)
注)従業員数には、正規職員だけでなく、パート・アルバイト等も含まれる。
注)複数枚の認証・登録証を希望する場合は、2枚目以降1枚に付き5,000円+250円(消費税)の費用が必要となる。
●「エコアクション21地域事務局 東京中央」 運営委員会規程
(所掌事務)
第1条 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1)「エコアクション21地域事務局 東京中央」 認証・登録制度実施要領
(2)「エコアクション21地域事務局 東京中央」 判定委員会規程その他の規程
(3)その他エコアクション21地域事務局 東京中央の運営に関する重要事項
(構成及び委員の委嘱)
第2条 運営委員会は5名以上10名以内をもって構成し、その委員は次に掲げる学識者などのうちから、特定非営利活動法人杉並環境カウンセラー協議会 理事長が委嘱する。
(1)環境保全に関する学識者
(2)関係環境保全関係団体、事業者関係団体などの有識者
(3)関係行政機関などの有識者
(4)エコアクション21審査人(2名以上)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。再任は、この場合であっても原則として連続して10年を越えないものとする。
(委員長)
第4条 委員の互選により、委員長を選出する。
2 委員長は、委員会を統轄する。
3 委員長はやむを得ない事由があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員長代理がこれを代行する。
(運営委員会の開催)
第5条 運営委員会は、特定非営利活動法人杉並環境カウンセラー協議会 理事長が召集し、委員長はその議長を務める。
2 運営委員会は、原則として年3回開催するものとする。
(会議の定足数及び議決数)
第6条 会議は、これを構成する委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決する事ができない。但し、当該議事及び議決について、あらかじめ書面により意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 欠席の委員は、事前にその旨を委員長に書面で申請し、議決について委員長に委任しなければならない。
3 会議の決議は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(議事録)
第7条 会議の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)出席委員名・欠席委員名
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(規程の改廃)
第8条 本規程は、運営委員会において、委員の2/3以上の賛成によって改廃でさるものとする。
[附則]
この規程は、平成17年 7月16日から施行する。
●「エコアクション21地域事務局 東京中央」 判定委員会規程
(所掌事務)
第1条 判定委員会は、次の事項を審議する。
(1)事業者のエコァクション21認証・登録の推薦の可否
(2)事業者のエコアクション21審査人の審査結果に対する異義
(3)その他事業者のエコアクション21認証・登録に関する事項
(構成及び委員の委嘱)
第2条 判定委員会は、3名以上で構成する。
委員会の委員は次に掲げる者などのうちから, 特定非営利活動法人杉並環境カウンセラー協議会 理事長が委嘱する。
(1) 事業者の環境への取組みなどに関する専門家及び有識者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。再任は、この場合であっても原則として
連続して10年を超えないものとする。
(委員長)
第4条 委員の互選により、委員長を選出する。
2 委員長は、委員会を統轄する。
3 委員長にやむを得ない事由があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員長代理が、これを代行する。
(判定委員会の開催)
第5条 判定委員会は、特定非営利活動法人杉並環境カウンセラー協議会 理事長が召集し、委員長はその議長を務める。
2 判定委員会は、必要に応じて開催するものとする。
(会議の定足数及び議決数)
第6条 会議はこれを構成する委員の3名以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 会議の決議は、出席委員の全会一致を原則とする。
(議事録)
第7条 会議の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)出席委員名・欠席委員名
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(規程の改廃)
第8条 本規程は、運営委員会において、委員の2/3以上の賛成によって改廃できるものとする。
[附則]
この規程は、平成17年 7月16日より施行する。
